第1章 総則
第1条(目的)
- この就業規則は、株式会社スタッフトレイン(以下、会社という)の有期雇用派遣社員(以下、派遣社員という)の労働条件、服務規律その他派遣社員の就業に関する事項を定めたものである。
- 派遣社員は、この規則および雇入れに際し会社が交付する「派遣雇用契約書(兼)就業条件明示書」において明示する就業条件等を遵守し、業務命令に従い自己の業務に専念し、作業能率の向上に努めるとともに互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。
第2条(定義)
この規則において派遣社員とは、会社の指示により派遣先事業所(以下、派遣先という)に派遣され、その指揮命令をうけて就業するため、第4条の定める手続きによって期間の定めのある労働契約を締結した者をいう。
第3条(法令の適用)
この就業規則および付属規程に定めていない事項については、労働基準法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下、派遣法という)、その他の法令の定めるところによる。
第2章 人事
第4条(採用)
- 会社は、「派遣社員登録名簿」に登録されている者のうちから、必要に応じて派遣社員として採用する。
- 採用にあたっては、その都度派遣法34条に定める労働条件を明示し、個別に雇用契約を結ぶこととする。
- 前項の雇用契約は、労働者派遣契約の都度締結し、派遣社員には「派遣雇用契約書(兼)就業条件明示書」を交付する。
第5条(試用期間)
- 会社は、前条により新たに派遣社員として2ヵ月以上の雇用契約を結ぶときは、2ヵ月間の試用期間を設けることがある。ただし会社がとくに必要と認めた場合は、これを短縮・延長、または設けないことがある。
- 会社がとくに必要と認めた場合には、試用期間を最長6ヵ月まで延長することがある。
- 試用期間中に、会社が派遣社員として不適格と認めた場合は即時解雇する。ただし14日を超えて雇用されるに至った者については、第14条(解雇予告)に定める手続きによる。
- 新たに派遣先事業所に配置された派遣社員は、10勤務の技能研修を実施する。
第6条(派遣就業先)
- 派遣社員は、会社が第4条による「派遣雇用契約書(兼)就業条件明示書」によって明示 した派遣先において業務に従事するものとする。
- 会社は、業務上必要と認めた場合は、派遣社員に対し、異動を命ずることができる。
第7条(勤務時間の報告)
派遣社員は、勤務した日につき派遣先において所定の用紙に出勤および勤務時間の確認を受け、所定期日までに会社に提出しなければならない。
第8条(雇用期間)
- 派遣社員の雇用契約期間は原則1年以内とし、個別に派遣雇用契約書(兼)就業条件明示書において定める。
- 前項にかかわらず、派遣社員が雇用契約の更新を希望し、派遣先の業務の確保が見込まれる場合には、個別に雇用契約を更新するものとし、自動更新は行わない。
第9条(休職)
- 会社は派遣社員が、次の各号のいづれかに該当するときは休職を命ずる。
- 1)
- 業務外の傷病により欠勤し、1ヶ月を経過したとき
- 2)
- 前項の他、休職させることが適当と認めたとき
第10条(休職期間)
- 前条の休職期間は別段の定めがない限り、次のとおりとする。
- 1)
- 前条第1項の場合は1ヶ月間とする
- 2)
- 前条第2項の場合は必要な期間とする
- 3)
- 休職期間は勤続年数に通算しない
- 4)
- 会社は休職期間中の賃金を支払わない
第11条(復職)
- 前条の休職期間満了前に休職事項が消滅した場合は、直ちに復職させる。但し、職場もしくは職種の変更を命じることがある。
第12条(退職/無期労働契約への転換)
- 派遣社員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退職するものとする。
- 1)
- 雇用期間が満了したとき。
- 2)
- 退職の申し出が承認されたとき。
- 3)
- 有期雇用派遣社員の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする
- 4)
- 第10条の満了を持って自然退職とする
- 5)
- 派遣社員が5日間無断欠勤し、会社は捜索するが連絡が取れず、行方不明の場合は自然退職とする
- 6)
- 死亡したとき。
- 前項第2号により退職の申し出をするときは、退職を希望する日の30日前までに、文書で会社に申し出なければならない。
- 派遣社員は、退職までの間に必要な業務の引継ぎを10勤務以上しなければならない。
- 機関の定めのある労働契約で雇用する従業員のうち、通算契約期間が5年を超える従業員は、別に定める様式で申し込むことにより、現在締結している有期労働契約の契約期間の翌日から、機関の定めのない労働契約での雇用に転換することができる。
- 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間を通算するものとし、現在締結している有期労働契約については、その末日までの期間とする。ただし、労働契約が締結されていない期間が連続して6ヶ月以上ある社員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。
- この規則に定める労働条件は、第4項の規定により機関の定めのない労働契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。ただし、無期雇用労働契約へ転換した従業員に係る定年は満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
- 60歳以前に無期雇用になった従業員は定年を60歳とする。
第13条(解雇)
- 派遣社員が、次の各号いずれかに該当するときは解雇する。
- 1)
- 精神または身体の傷病により、勤務に耐えられないと認められたとき。
- 2)
- 勤務状態または能率が極めて悪く就業に適さないと認められたとき。
- 3)
- 無断欠勤するなど勤怠不良で改善の見込みがないとき。
- 4)
- 採用時に特別の専門技能の能力を特定して採用された派遣社員が特定した能力が著しく不足し、改善がされない場合。
- 5)
- 会社又は派遣先において、協調性に欠き、業務の遂行に支障が生じ、改善されない場合。
- 6)
- 虚偽または、不正な方法を用いて採用されたことが判明したとき。
- 7)
- 法令に定める打切補償を受けたとき。
- 8)
- 懲戒解雇に相当するが、諸般の事情により普通解雇とするとき。
- 9)
- 第3章の規定に違反し、改善の見込みがないとき。
- 10)
- 第5条の規定により試用期間中に会社が派遣社員として不適格であると判断したとき。
- 11)
- その他前各号に準ずる事由があるとき。
- 12)
- 天災地変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になったとき。
- 13)
- 業務の都合によりやむを得ない理由があるとき。
- 前項第1号から第11号により解雇された派遣社員は、登録を取消す。
- 会社は、雇用契約の存続期間中においては、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない。
第14条(解雇予告)
- 前条により解雇する場合は、30日前までに予告するか、または労働基準法に規定する平均賃金の30日分以上の相当する予告手当てを支給する。
- 前項の予告の日数は、予告手当を支払った日数分を短縮することができる。
- 2か月以内の期間を定めて雇用した者(所定の期間を超えて使用した者を除く)又は試用期間中の者(14日を超えて使用した者を除く)については、解雇予告及び予告手当を支給することなく解雇する。
第15条(清算)
派遣社員は退職しようとするとき(懲戒解雇又は解雇された時を含む、以下同じ)は、速やかに会社および派遣先から支給または貸与された物品を返還し、会社に対する債務を精算しなければならない。
会社は派遣社員が退職したときは、権利者の請求が有れば、速やかにその者の権利に属する金品を返還する。
第3章 服務規律
第16条(服務心得)
派遣社員は次に挙げる事項を守らなければならない。
- 1)
- この就業規則およびその他の諸規則、業務上の指示命令を遵守し、誠実に職務に従事すること
- 2)
- 常に健康に留意し、自己の業務に専念しこれを遂行すること
- 3)
- 派遣先の就業に関する規定を尊重し、終業時刻以降は、承認または指示を受けたときを除き速やかに退勤する
- 4)
- 就業中は、勝手に職場を離れたり、私用面会をしないこと
- 5)
- 勤務時間中は、職場に適した服装を心得、身だしなみを整えること
- 6)
- 業務に関係ない危険な物品や私物を所持しないこと
- 7)
- 会社または派遣先保有の施設および什器備品は、大切に取扱い、業務以外の目的に使用せず且つ会社または派遣先の許可なく社外に持ち出さないこと
- 8)
- 職場の整理整頓に努め、退出するときは、後片付けをすること
- 9)
- 不正不義の行為を行わず、職場の秩序を維持すると同時に、相互の人格を尊重し業務を遂行すること
- 10)
- 会社および派遣先の機密を他に漏らさないこと、退職後においても同様とする
- 11)
- 会社の信用を傷つけ、または不名誉な行為をしないこと
- 12)
- 職場においてセクシュアルハラスメント、パワーハラスメントとみなされる言動および行為をしないこと
- 13)
- 職場の風紀秩序を乱さないこと
- 14)
- 会社および派遣先の命令・通達・注意・通知事項を遵守すること
- 15)
- 前各号のほか、これに準ずるような派遣社員としてふさわしくない行為をしないこと
第17条(出退勤)
会社で定めた始業時刻に業務を開始できるように出勤し、終業後は速やかに退出すること。
第18条(携行品)
日常携帯品以外のものを携帯して出勤してはならない。また、所持品は、自己の責任において管理し、出退勤の際、所持品について説明、掲示を求められたときは、これに応じなければならない。
第19条(入場禁止、退場命令)
派遣社員が次に挙げる何れかに該当した場合は、会社および派遣先はその派遣社員に対し、退場させることがある。
- 1)
- 職場の秩序を乱した場合
- 2)
- 酒気を帯びている場合
- 3)
- 安全衛生上問題があると認められる場合
- 4)
- 他の従業員の業務を妨害した場合
- 5)
- 会社および派遣先の許可なく業務以外の事由により出勤した場合、また終業後退場しない場合
第20条(身分証明書)
会社および派遣先の発行する身分証明書および社章を常に携帯し、他人に貸与したり、譲渡してはならない。
また、提示を求められたときは、速やかに応じなければならない。
第21条(秘密保持)
- 派遣社員は、在職中または退職後を問わず、会社の機密保持契約書を遵守しなければならない。
- 派遣社員は、会社の作成する入社時の機密保持契約書の締結を拒むことは出来ない。
第4章 就業時間・休日・休暇
第22条(勤務時間および休憩時間)
- 派遣社員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間40時間以内、1日8時間以内としその始業・終業の時刻については個別に派遣雇用契約書(兼)就業条件明示書において定める。
- 派遣社員の休憩時間は、実働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、実働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えるものとし、個別に派遣雇用契約書(兼)就業条件明示書において定める。
- 会社は、業務上その他必要のある場合は、始業・終業ならびに休憩時間を変更することがある。
第23条(休日)
- 派遣社員の休日は週1日以上または4週に4日以上とし、予め派遣雇用契約書(兼)就業条件明示書において定める。
- 前項の休日は、業務の都合により変更することがある。
第24条(振替休日)
会社は業務上の都合により、前条の休日を他の日に振り替えることがある。休日を振り替える場合 には、前日までに振替日を通知する。なお、原則として振替は土曜日を起算とする同一週内に行うものとする。
第25条(時間外勤務・休日勤務および深夜勤務)
- 会社は業務の都合により必要がある場合は、第22条の勤務時間を超えて勤務をさせ、または、休日勤務を命じることがある。法定労働時間を超える労働または法定の休日における労働については、あらかじめ会社は社員の代表と労使協定を締結し、これを管轄の労働基準監督署に届け出るものとする。
- 業務上必要がある場合は第1項の時間外勤務および休日勤務において深夜時(午後10時より午前5時)にわたり勤務(深夜勤務)を命ずることがある。
- 会社の指示、命令または許可のされていない勤務については、時間外勤務、休日勤務および深夜勤務として取り扱わない。
第26条(1年以内単位の変形労働時間制)
会社は、必要が生じたときは、労使協定を結ぶことにより、1年以内単位の変形労働時間制を適用し、1年以内の一定の期間を平均して1週あたり40時間以内とし、特定された週において40時間を、または特定された日において8時間を超えて労働させることがある。
第27条(1ヶ月単位の変形労働時間制)
会社は、必要が生じたときは、労使協定を結ぶことにより、毎月1日を起算日とする1ヶ月単位の変形労働時間制を適用し、1ヶ月以内の一定の期間を平均して1週当たり40時間以内とし、特定された週において40時間を、または特定された日において8時間を超えて労働させることがある。
第28条(事業所外みなし労働時間制)
会社は、派遣社員が出張または営業活動等により事業所外で就業する場合において、労働時間を算定しがたいときは所定勤務時間労働したものとみなす。
第29条(裁量労働時間制)
- 会社は、必要が生じたときは、労使協定を結ぶことにより、労働基準法第38条3の裁量労働制を採用することがある。
- 会社は、必要が生じたときは、労働基準法の手順をふむことにより、労働基準法第38条4の裁量労働制を採用することがある。
第30条(フレックスタイム制)
- 会社は、業務の都合その他必要がある場合は、労使による協定を締結して、フレックスタイム制による勤務をさせることがある。
- フレキシブルタイムやコアタイム、その他フレックスタイム制に関する事項は労使協定の定めるところによる。
第31条(管理監督者等への適用除外)
管理監督者およびそれに準ずる者は、この章の規定を適用しない。ただし深夜労働規定は適用する。
第32条(年次有給休暇)
- 会社は、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した者に対して次表により、継続しまたは分割した年次有給休暇を付与する。なお、付与日は雇用契約開始日より6か月を経過した日とする。
- 1年6か月以上継続勤務した場合、6か月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年(当該労働者が全労働日の8割以上出勤した場合に限る)ごとに次表により、継続しまたは分割した年次有給休暇を付与する。
- 第1項および第2項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間および業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。
- 起算日は、登録後初めて派遣就業した日を基準日とする。
- 年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめその期間と日数を会社に届出なければならない。年次有給休暇は派遣社員が指定した時期に与えるものとするが、業務の都合上やむを得ない場合にはその時期を変更させることがある。
- 当該年度の年次有給休暇に残日数がある場合は、翌年度に限り繰り越すことができる。年次有給休暇の消化計算は、当該年度付与分より消化し、当該年度分を全消化すれば前年度残日数の消化へと移る。
- 年次有給休暇の賃金は、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う。
- 従業員の過半数を代表する者との書面協定により、各従業員の有する年次有給休暇のうち5日を超える日数について、予め時季を指定して与えることがある。
|
付与日数 |
週の 労働日数 |
継続勤務 6ヶ月時点 |
勤続年数 1年6ヶ月 |
勤続年数 2年6ヶ月 |
勤続年数 3年6ヶ月 |
勤続年数 4年6ヶ月 |
勤続年数 5年6ヶ月 |
勤続年数 6年6ヶ月以上 |
5日 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
4日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
3日 |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
2日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
1日 |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
第33条(産前産後休暇)
- 出産予定日より6週間以内に該当する女性派遣社員が休暇を請求した場合は、産前6週間の休暇を与える。(多胎児の場合は14週間)
- 出産後8週間の産後休暇を与える。ただし、産後6週間を経過した女性派遣社員が請求し医師が支障ないと認めた業務に就業することは認める。
- 産前産後休暇は無給とする。
第34条(生理休暇)
- 生理日の就業が著しく困難な女性派遣社員が、休暇を請求した場合は、必要日数を認める。
- 生理休暇は無給とする。
第35条(育児休業)
満1歳未満の子を養育している一定の要件を満たした派遣社員があらかじめ育児休業を申し出たときは、育児休業規程の定めるところにより育児休業を与える。
第36条(育児時間)
- 満1歳未満の子を養育している派遣社員があらかじめ申し出た場合には、所定の休憩時間のほかに、就業時間中1日2回、1回について30分の育児時間を与える。ただし、その時間に対する賃金は支給しない。
- 育児時間を利用する場合、所属上長の承認を得て所定の場所でするものとする。
第37条(介護休業)
家族の介護を必要とする一定の要件を満たした派遣社員が介護休業を申し出たときは、介護休業規程の定めるところにより、介護休業を与える。
第38条(母性健康管理のための休暇等)
- 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性派遣社員から、所定労働時間内に、母子保健法に定める健康診査又は保健指導を受けるために、通院休暇の請求があったときは、次の範囲で休暇を与える。
- 1)
- 産前の場合
妊娠23週まで 4週に1日
妊娠24週から35週まで 2週に1日
妊娠36週から出産まで 1週に1日
ただし、医師又は助産婦(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間-
- 2)
- 産後(1年以内)の場合
医師等の指示により必要な時間
- 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性派遣社員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずることとする。
- 1)
- 妊娠中の通勤緩和
通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤
- 2)
- 妊娠中の休憩の特例
休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加
- 3)
- 妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置
妊娠又は出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等
第39条(欠勤)
派遣社員が私事で欠勤するときは、あらかじめ会社の許可を得なければならない。
許可を得ずに欠勤した場合、または前項の許可の内容と違う理由で欠勤した場合は、無断欠勤したものとみなす。
第40条(傷病事故による欠勤)
派遣社員が業務以外の傷病のため欠勤するときは、3日を超える場合は医師の診断書を添えて届け出なければならない。また、災害・事故などによるやむをえない事情により欠勤する場合も会社に届け出なければならない。
第41条(遅刻・早退および私用外出)
派遣社員がやむをえない私事により遅刻、早退および私用外出(以下「遅刻等」という)する場合は、所属長より必ずその承認を得るものとする。
第5章 安全および衛生
第42条(安全に対する心がまえ)
派遣社員は、職場における安全および衛生の確保に関する法令および会社、派遣先で定められた事項を遵守し、相互に協力して災害の未然防止に努めるものとする。
第43条(災害時の措置)
火災その他災害を発見し、または災害発生の危険を察知した派遣社員は、臨機の措置をとるとともに、その旨を管理者に報告し、その指示に従わなければならない。
第44条(健康保持)
派遣社員は、自ら疾病の予防、健康の保持に務めるとともに、会社が保健衛生のために行なうことに積極的に協力しなければならない。
第45条(健康診断)
- 会社は、派遣社員に対し毎年1回以上定期に健康診断を実施する。
- 派遣社員は、前項の健康診断は必ず受診しなければならない。
- 第1項の健康診断を希望しない派遣社員は、他の医師の診断を受け、その結果について証明書を会社に提出しなければならない。なお、この場合の費用は派遣社員の自己負担とする。
- 会社が命じる健康診断の受診者には、勤務を免除し受診時間を労働時間として扱うものとする。
第46条(罹病による就業禁止)
- 会社は、伝染病その他これに類する疾病に罹った者、またはその疑いのある者に対し、ただちに就業を禁止し療養をさせることがある。
- 派遣社員は、その同居者または近隣に伝染病が発生した場合は、ただちに会社に届けなければならない。会社は必要がある場合は、就業を禁止するものとする。
第47条(業務上の傷病補償)
会社は、派遣社員が業務上負傷し、または疾病に罹った場合、および業務上死亡した場合は、法に定めるところにより補償を行なうものとする。
第6章 教育訓練
第48条(教育訓練の実施)
- 会社は、派遣社員の職務内容、成果、能力、経験等に応じ、別途定める教育訓練計画に基づき、採用日から3年間は所定の教育訓練を無償で提供するものとする。
- 前項その他会社が命じる教育訓練の受講時間は、労働時間として扱うものとする。
第7章 給与
第49条(賃金)
賃金の構成は次のとおりとする。
基本給、職能給、割増賃金、通勤手当、研修手当、特別手当
第50条(賃金締切日および支払日)
- 賃金の計算は原則として毎月1日から起算し、当月末日に締切り計算をする。その場合の支払日は翌月20日とする。もしくは毎月21日から起算し、翌月20日に締切り計算する。その場合の支払日は翌月10日とする。
- 賃金の支払いに当たっては、所得税等法令に定められたものを控除し、直接通貨により、または派遣社員の指定する銀行口座への振り込みによって行う。ただし、銀行振り込みの場合に支給日が銀行の休日に当たるときは、その前日に振り込むものとする。
第51条(基本給)
- 基本給は原則として時給制とし、派遣社員の能力、経験、技能、および業務内容等を勘案して個人ごとに決定する。
- 労使協定方式の対象となる派遣社員(労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定の別表1に示した派遣先の業務に従事する従業員「対象従業員」)は、同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金として、直近の職業安定業務統計(中分類)で定める賃金(基準値)に地域指数を乗じ、退職金前払い賃金を加算した金額として個人ごとに決定する。
一般労働者の平均的な賃金は毎年変動することが有り、派遣社員の従事する業務が変更した場合も、同様に一般労働者の平均的な賃金は変更となり、基本給が増減する場合が有る。
第52条(職能給)
- 職能給は原則として時給制とし、就業先の業務難易度と派遣社員の業務遂行能力を勘案して個人ごとに決定する。
派遣就業先の変更に伴い業務内容が変更した場合、業務難易度に応じて職能給が増減する場合がある。
派遣社員の勤務態度、出勤率、勤務成績を勘案して職能給が増減する場合がある。
入社後10勤務の研修期間中及び退職前10勤務の業務引継期間中は、職能給を支給しない。但し、規定10勤務を満了した者には、職能給相当額を満了手当として支給する。
- 労使協定方式の対象となる派遣社員(労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定の別表1に示した派遣先の業務に従事する従業員「対象従業員」)は、同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金として、直近の職業安定業務統計(中分類)で定める賃金の基準値以上の能力・経験を有する場合に支給する。
基準値以上の業務に対し難易度10ランクを付け、1ランクを弱難度とし10ランクを最高ランクとして、1ランク当り退職金前払い賃金を含んだ時間給、10円から100円を業務内容ごとに決定し、勤務評価を乗じて決定する。
第53条(割増賃金)
派遣社員が行った時間外・休日勤務が労働基準法に定める時間外労働または休日労働に該当する場合は、次に定めるところにより割増賃金を支給する。
時間外労働①:法定労働時間を超えて、かつ、月60時間以内の時間外労働に対する割増率
時間当たりの(基本給+職能給)×時間外労働時間数×1.25
時間外労働②:法定労働時間を超えて、かつ、月60時間を超える時間外労働に対する割増率
時間当たりの(基本給+職能給)×時間外労働時間数×1.50
休日(法定)労働:時間当たりの(基本給+職能給)×休日労働時間数×1.35
深夜勤務労働:時間当たりの(基本給+職能給)×深夜勤務労働時間数×0.25
第54条(通勤手当)
通勤手当は派遣先の事業所ごとに上限を定め個別に支給する。
通勤手当ては予め派遣雇用契約書 兼 就業条件明示書において定める。
第55条(研修手当)
会社が命じる教育訓練の受講者には、受講時間を労働時間として研修手当を支給する。
第56条(特別手当)
会社が必要に応じて認めた場合、下記の支給条件にて特別手当を支給する。
- 1)
- 自己啓発の社外特別教育に対し、1日当たり500円~10,000円の手当を支給する。
- 2)
- 従事業務が他の作業者と比べ、一時的に負担増に至っていると会社が判断した場合は、別途1ケ月当たり2,000円~50,000円の範囲内で手当を支給する。
- 3)
- 褒賞として賞金授与の場合は、1回当たり5,000円~300,000円の手当を支給する。
- 4)
- 会社が定めた期間中に、新規派遣社員を紹介して採用された場合は、勤務地・勤務期間・業務内容・勤務成績等を勘案して1回当たり3,000円~100,000円の紹介手当を支給する。
第57条(賞与)
- 会社は、ボーナス制度を選択した派遣社員には各期の業績を勘案して、原則として年2回、7月と12月に賞与を支給する。ただし、会社業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、または支給しないことがある。
- 前項の賞与の査定期間は次のとおりとし、支給日まで契約期間があり、かつ、支給日当日に在籍し通常勤務していたものに支給する。
- ボーナス制度を選択するには、時間給から固定給に変更しなければならない。
賞与支給月 |
査定対象期間 |
7月 |
前年10月1日から当年3月31日まで |
12月 |
当年4月1日から当年9月30日まで |
- 通常出勤日(遅刻、早退、欠勤のない日)が所定労働日の8割に満たない月は賞与の査定対象期間としない。
第58条(退職金)
派遣社員には、退職金は支給しない。
第59条(業務上災害補償)
- 派遣社員が業務上の事由により災害を被ったときは労働基準法の定めるところにより補償する。
- 前項の場合、同一事由について労働者災害補償保険法の定めるところにより補償されたときは、その価額の限度において前項の補償を行わない。
第60条(通勤中の補償)
通勤途上で事故に遭った場合は、通勤途上の災害として、労働者災害補償保険法に基づいて補償を受けることができる。(ただし、業務上災害としては取扱わない)
第61条(休業手当)
会社の都合により従業員を臨時に休業させる場合、または、労働者派遣契約が終了し次の就業先を確保できない場合は、休業手当として、休業1日について平均賃金の100分の60を支給する。
第8章 賞罰
第62条(褒賞)
- 派遣社員が次の何れかに該当する場合は、会社にて表彰するものとする。
- 1)
- 業務上有益な発明、事業に貢献したもの
- 2)
- 社会的に見て、会社の知名度をあげる貢献をしたもの
- 3)
- 業務に誠実で、衆の模範となるもの
- 4)
- 業務能率が著しく衆にすぐれているもの
- 5)
- その他、会社がその業績を認めたもの
- 表彰は、賞状、賞品および賞金をもって行う。
第63条(懲戒)
会社は、社内秩序の維持をはかるため社員に対し、懲戒を行うことがある。
第64条(懲戒処分の種類)
前条の懲戒処分は原則として社内に公示した上で、次のとおり行う。
- 1)譴責処分
- 始末書提出の上、将来を戒める。
- 2)減給処分
- 始末書提出のうえ、1回の行為に付き平均賃金の50%を限度とし、複数回の場合は一賃金支払期における賃金総額の10%を限度として給与から控除する。その期間及び減額の割合は、その都度会社にて決定する。
- 3)出勤停止処分
- 始末書提出のうえ、出勤を停止し、その期間中の給与は無給とする。その期間については、その都度会社にて決定する。
- 4)降職降格処分
- 始末書提出のうえ、現職務上の地位を免じ、降格地位に就ける。
- 5)論旨退職処分
- 退職願を提出させる。
- 6)懲戒解雇処分
- 即日解雇する。この場合、行政官庁の解雇予告除外の認定を得たときには、解雇予告手当を支給しない。
第65条(懲戒の事由)
派遣社員が次の何れかに該当する場合は、情状に応じ、前条第1項から第5項とする。
- 1)
- 正当な理由なく無断欠勤3日以上におよぶとき
- 2)
- 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤怠を怠ったとき
- 3)
- 過失により会社に損害を与えたとき
- 4)
- 素行不良で会社内(派遣先含む)の秩序または風紀を乱したとき(セクハラ・パワハラ・モラハラ等を含む)
- 5)
- 無断欠勤・遅刻・早退が著しく多く、業務に支障をきたしたとき
- 6)
- 前号までの懲戒を受けた派遣社員の上司で、その懲戒処分に至った原因が上司の監督不行き届きによるものであるとき
- 7)
- 本規則または会社の諸規程に違反したときで、その事案が軽微な場合
第66条(懲戒の手続き)
懲戒を行う場合は、所属長の上申に基づき、所属長で実情を調査し、社長がこれを決定する。
第67条(懲戒解雇の種類)
派遣社員が次の何れかに該当する場合は、懲戒解雇とする。ただし、情状により謹慎、解雇とする場合がある。
- 1)
- 正当な理由なく無断欠勤14日に及び、出勤の督促に応じないとき
- 2)
- しばしば遅刻、早退、および欠勤を繰り返し、3回にわたって注意を受けても改めないとき
- 3)
- 会社(派遣先含む)における窃盗、横領、恐喝、傷害等刑法に該当する行為があったとき
- 4)
- 器物を粗略に取扱い、破損、減失させたとき
- 5)
- 故意または重大な過失により会社に重大な損害を与えたり、会社(派遣先含む)の信用を失堕させたとき
- 6)
- 派遣先で粗悪な言動を行ったとき
- 7)
- 所属長の許可なく職務を離脱したとき
- 8)
- 素行不良で会社内の秩序を著しく乱したとき(セクハラ・パワハラ・モラハラ等を含む)
- 9)
- 勤務に関する手続きその他届出を偽り、又は怠ったとき
- 10)
- 重大な経歴詐称をしたとき
- 11)
- 会社の許可なく他社で就労をしたり、又はしようとしたとき
- 12)
- 会社(派遣先含む)の秘密を漏洩させまたは漏洩させようとしたとき、守秘義務規程に違反したとき
- 13)
- 正当な理由なく、役職任免、職種変更、配置転換等の命令に従わないとき
- 14)
- 業務上の指示、命令に不当に反抗し、業務上の秩序を乱し、又は乱そうとしたとき
- 15)
- 会社または他人に対し誹謗中傷を行い信用を失墜させまたは名誉を毀損したとき
- 16)
- 他人に対して、暴力、暴行、もしくは暴言、脅迫を加え、又は業務を妨げたとき
- 17)
- 派遣先事業場又はその敷地内において、所属長の許可なくビラ等を配布したとき
- 18)
- 派遣先の同僚等と徒党を組み業務上の秩序又は風紀を乱し、又は乱そうとしたとき
- 19)
- 飲酒又は無免許で運転したり、又は過失により交通事故を起こしたとき
- 20)
- 職務に関し不当な金品を受け取り、又は与えたとき
- 21)
- 業務に関し、会社(派遣先含む)を欺く等、故意又は過失により会社(派遣先含む)に損害をあたえたとき
- 22)
- 火災予防、火災措置の指示に違反したとき
- 23)
- 業務上の怠慢又は監督不行届きにより火災、傷害、その他重大な損害を与えたとき
- 24)
- 不正不義の行為をして、社員としての体面を汚したとき
- 25)
- その他、前各号に準じた重大な行為があったとき
- 26)
- 本規則または会社の諸規程に違反したときで、その事案が悪質または重大な場合
第68条(損害賠償責任)
- 故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は、その損害の一部または全部について賠償をさせることがある。
- 前項の損害賠償の割合については、そのつど会社が決定する。
第69条(改廃)
この規程の改廃は、取締役会の決議による。
付則
- この規則は、平成30年3月1日から制定実施する。